大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成7年(オ)1328号 判決

右当事者間の東京高等裁判所平成六年(ネ)第六五一号、第四二二二号損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件について、同裁判所が平成七年三月一四日言い渡した判決に対し、上告人から一部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人肥沼太郎、同三﨑恒夫の上告理由について

原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 三好達 裁判官 小野幹雄 裁判官 高橋久子 裁判官 遠藤光男)

<以下省略>

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